遊漁規則の概要 |
漁具・漁法の制限 |
漁具・漁法 |
規模
|
投網 |
網目の大きさ 2.75cm以上(12節以下)
|
てんから網 |
網目の大きさ 2.75cm以上(12節以下)
長さ 6m以内
高さ 浮子から沈子まで60cm以内
|
あゆ友釣 |
釣針はイカリ針を3本又は4本のものを2個以内又はチラシ針、ヤナギ針は3個以内とし、逆さ針から掛け針(本針)までの長さは15cm以内とする。
ルアー及びリールの使用は禁止する
|
さくらます竿釣 |
釣針はシングルフック又はトリプルフックを2個以内
|
ころころ釣り |
竿の長さは10m以内とする
|
(1) てんから網は、2統以上連結してはならない。また、補助者は、1名に限る。
|
遊漁の方法等 |
魚種 |
漁具・漁法 |
区域 |
期間
|
あゆ |
毛針釣 |
漁場全域 |
6月16日から11月15日までの間(10月1日から10月15日までを除く。)で組合が定めて公表する期間
|
友釣 |
投網 |
てんから網 |
ころころ釣 |
9月1日から11月15日までの間(10月1日から10月15日までを除く。)で組合が定めて公表する期間
|
さくらます |
手釣・竿釣 |
神通川の富山北大橋上流端から上流富山大橋下流端までの区域、及び新成子橋上流端から上流大沢野大橋下流端までの区域(ただし、神通川左岸北陸電力株式会社岩木排水口上流端から右岸線に引いた垂線から上流350メートル及び下流50メートルまでの区域を除く。)
|
4月1日から6月15日までの間で組合が定めて公表する期間 |
やまめ、いわな |
竿釣 |
神通川の富山火力発電所油送橋から上流神三ダム下流端までの区域、井田川全体を除く漁場区域
|
4月1日から9月30日まで |
こい、ふな、うぐい |
手釣・竿釣 |
漁場全域 |
1月1日から12月31日まで(ただし、4月1日から6月15日までを除く。)
|
投網 |
1月1日から12月31日まで(ただし、4月1日から10月20日までを除く。)
|
(1) 公表は組合の掲示場に掲示して公表する
(2) あゆころころ釣は1,300統、さくらます手釣・竿釣は70統以内
(3) さくらますの1日あたりの採捕尾数は、2尾以内とする。また、採捕尾数には、リリース尾数を含む。
(4) 熊野川の文華橋下流端より上流の区域、黒川の石淵堰堤より上流の区域、楜ヶ原川全域においては、釣り以外の漁具、漁法を使用して遊漁をしてはならない。
(5) やまめ・いわなの1日の採捕尾数を20尾以内とし、それ以上はリリースする
|
禁止区域等 |
河川名 |
区域
|
期間 |
神通川 |
河口から油送橋までの区域
|
1月1日から12月31日まで |
左岸北陸電力株式会社成子第二発電所放水口下流端から右岸線に引いた垂線から上流20メートルまで及び下流30メートルまでの区域
|
神三ダム下流端から、右岸同ダム下流端から下流360メートルの地点と左岸同ダム下流端から下流570メートルの地点とを結んだ線までの区域
|
西派川に架かる神通橋の右岸下流端と牛ヶ道用水に架かる神共橋の右岸下流端とを結ぶ線から本流合流点までの区域(ただし、神通橋下流端から下流100mまでの区域を除く) |
|
左岸北陸電力株式会社岩木排水口上流端から右岸線に引いた垂線から上流50メートルまで及び下流50メートルまでの区域
|
6月16日から9月30日まで |
高速自動車北陸自動車道神通川橋下流端から下流720メートルまでの区域
|
9月20日から10月31日まで |
井田川 |
基点第1号と基点第2号とを結ぶ線から下流10メートルまでの区域
基点第1号 富山市婦中町上井沢683番地先の標柱
基点第2号 富山市婦中町中島468番地先の標柱
|
1月1日から12月31日まで |
合場川 |
牛ケ首用水頭首工の下流端から下流30メートルまでの区域
|
熊野川 |
広田用水えん堤の魚道内、同えん堤上流端から上流20メートルまで及び同えん堤下流端から下流50メートルまでの区域
|
黒牧えん堤の魚道内及び同えん堤下流端から下流50メートルまでの区域
|
小俣橋下流端から上流熊野川ダム下流端までの区域
|
黒川 |
上瀬戸えん堤下流端から下流150メートルまでの区域
|
千長原川 |
大双領川合流点から上流第一谷止工下流端までの区域
|
(1) 熊野川の文華橋下流端から上流小俣橋下流端まで、及び楜ヶ原川全域の区域においては、あゆを除く魚種については遊漁をしてはならない。ただし、遊漁の承認を受けた者が当該区域において、カエシのない(バーブレス)シングルフックを使用した竿釣により、再放流を前提に遊漁をする場合にはこの限りではない。
(2) 魚類の繁殖保護のため、神通川の有沢橋下流端から下流1,000メートルまでの区域において、組合が造成し、標識をもって標示した産卵場の区域では、当該表示期間は遊漁をしてはならない。
(3) 魚類の保護のため、魚道が設置されているえん堤の魚道内、当該えん堤上流端から上流10メートル及び当該えん堤下流端から下流20メートルまでの区域においては、遊漁をしてはならない。
(4) 漁場全域において、舟・ボート類を使用して遊漁をしてはならない。
|
全長制限 |
魚種 |
採捕禁止の大きさ
|
やまめ、いわな、こい |
全長15cm以下
|
遊漁料 |
1 毛針釣、友釣、手釣又は竿釣による遊漁料
|
魚種 |
漁具・漁法 |
期間 |
遊漁料
|
あゆ |
毛針釣 |
1年 |
4,000円
|
1日 |
1,000円
|
友釣 |
1年 |
12,000円
|
1日 |
3,500円
|
やまめ、いわな |
竿釣 |
1年 |
2,600円
|
1日 |
1,000円
|
こい、ふな、うぐい |
手釣・竿釣 |
1年 |
1,000円
|
(1) 小中学生以下の遊漁料は無料、高校生については組合事務所で申請し許可を受けた場合は無料、その他の高校生又は肢体不自由者の遊漁料は半額
(2) 現場売りは1日券の倍額となります。監視員から1年券は購入出来ません。
(3) 1年券には顔写真が必要
|
2 漁協の事前承認が必要な漁具・漁法による遊漁料
|
魚種 |
漁具・漁法 |
期間 |
遊漁料
|
あゆ |
投網 |
1年 |
15,000円
|
てんから網 |
1年 |
15,000円
|
ころころ釣 |
1年 |
13,500円
|
さくらます |
手釣・竿釣 |
1年 |
32,000円
|
こい、ふな、うぐい |
投網 |
1年 |
5,500円
|
|