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 ⇒ 富山県漁業調整規則


富山県漁業調整規則(遊漁関係抜粋)

富山県内の全ての内水面で適用される規則であり、禁止漁具・漁法、禁止区域、禁止期間等が定められています。




(内水面における水産動物の採捕の許可)

第33条 内水面において次に掲げる漁具又は漁法によって水産動物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。

(1) 投網
(2) 流し網
(3) 刺し網
(4) 叉手網
(5) てんから網
(6) ほり網
(7) 鵜飼漁法
(8) あゆころころ釣漁法
(9) 押し網
(10) たも網(枠の内側の最大幅30センチメートル以下のものを除く。)
(11) やす(刺突部の長さ10センチメートル以下のものを除く。)
(12) す建網
(13) ふくろ網
(14) 地びき網(ひきまわし網を含む。)

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 漁業権または組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合

(2) 漁業法第170条第1項の遊漁規則に基づいて採捕する場合

(漁具漁法の制限及び禁止)

第35条 何人も内水面において、次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
(1) 水中に電流を通じてする漁法
(2) 瀬替え及び江替え
(3) ちょんがけ及び引掛釣
(4) 火光を利用する漁法
(5) あゆの鉄線たたき
(6) 水門を操作してする漁法
(7) やな
(8) 水中銃

第36条 何人も内水面において、次の表の左欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる範囲でなければならない。

漁具 範囲
刺し網 長さ 20メートル以内
流し網 長さ 15メートル以内
てんから網 長さ 6メートル以内高さ 仕立上がりで浮子から沈子まで60センチメートル以内

(禁止区域等)

第37条 何人も、次の表の左欄に掲げる河川の同表の右欄に掲げる区域においては、水産動物を採捕してはならない



河川名 禁止区域
黒部川
愛本えん堤上流端から上流200メートルまで及び同えん堤下流端から下流200メートルまでの区域

早月川
蓑輪えん堤下流端から下流100メートルまでの区域

上市川
支川郷川下条用水えん堤下流端から上市川合流点までの区域

白岩川
上条用水えん堤の魚道内及び同えん堤下流端から下流100メートルまでの区域

神通川
神三ダム下流端から、右岸同ダム下流端から下流360メートルの地点と左岸同ダム下流端から下流570メートルの地点とを結んだ線までの区域


左岸北陸電力株式会社成子第二発電所放水口下流端から右岸線に引いた垂線から上流20メートルまで及び下流30メートルまでの区域


支流井田川新田用水頭首工上流端から、八尾発電所吐出口から左岸線に引いた垂線まで及び同頭首工下流端から下流50メートルまでの区域


支流井田川大坪用水堰の魚道内、同堰上流端から上流10メートルまで及び同堰下流端から下流西日本旅客鉄道高山本線鉄橋下流端までの区域


支流井田川合口頭首工の魚道内、同頭首工上流端から上流10メートルまで及び同頭首工下流端から下流50メートルまでの区域


支流百瀬川日尾第一えん堤下流端から下流15メートルまでの区域


支流熊野川広田用水えん堤の魚道内、同えん堤上流端から上流20メートルまで及び同えん堤下流端から下流50メートルまでの区域


支流熊野川黒牧えん堤の魚道内及び同えん堤下流端から下流50メートルまでの区域


支流黒川上瀬戸えん堤下流端から下流150メートルまでの区域 支流千長原川と支流大双領川の合流点から支流千長原川上流第一谷止工下流端までの区域


支流合場川牛ケ首用水頭首工下流端から下流30メートルまでの区域

庄川
小牧ダム下流端から下流300メートルまでの区域


左岸関西電力株式会社小牧発電所放水路壁取付基部から右岸線に引いた垂線から下流70メートルまでの区域


合口えん堤の魚道内及び同えん堤下流端から下流20メートルまでの区域


右岸関西電力株式会社雄神発電所放水口と接続する流域で同放水口から下流50メートルまでの区域


支流和田川十一ケ堰(和田川用水大戸水門)の魚道内及び同堰から下流200メートルまでの区域


支流利賀川阿別当えん堤下流端から下流50メートルまでの区域

小矢部川
小矢部大堰の魚道内、同堰上流端から上流50メートルまで及び同堰下流端から下流200メートルまでの区域


五位庄えん堤上流端から上流50メートルまで及び同えん堤下流端から下流200メートルまでの区域


三日市頭首工上流端から上流50メートルまで及び同頭首工下流端から下流200メートルまでの区域



第38条 何人も、次の表の左欄に掲げる河川の同表の中欄に掲げる区域においては、同表の右欄に掲げる期間中、水産動物を採捕してはならない。

河川名 禁止区域 禁止期間
黒部川
下黒部橋上流端から上流300メートルまで及び下流200メートルまでの区域

9月20日から10月31日まで
片貝川
本流及び支流布施川において、富山地方鉄道本線鉄橋下流端より下流の区域のうち、河口から上流600メートルまでの区域を除く区域

角川
県道富山滑川魚津線の角川橋下流端からあいの風とやま鉄道鉄橋上流端までの区域

神通川
高速自動車国道北陸自動車道の神通川橋下流端から下流720メートルまでの区域


左岸北陸電力株式会社岩木排水口上流端から右岸線に引いた垂線から上流50メートルまで及び下流50メートルまでの区域

6月16日から9月30日まで
 
第39条 何人も次の表の左欄に掲げる水産動植物を、同表の中欄に掲げる期間中、同表の右欄に掲げる区域において採捕してはならない。

水産動植物 禁止期間 禁止区域
あゆ 12月1日から翌年6月15日まで
及び
10月1日から10月7日まで
内水面 
さけ 周年
ます 全長15cm以下のもの 周年
全長15cmを超えるもの 8月1日から12月31日まで
やまめ
あまご
いわな
にじます
全長15cm以下のもの 周年
全長15cmを超えるもの 10月1日から翌年2月末日まで
うなぎ 全長30cm以下のもの 周年
こい 全長15cm以下のもの 周年
全長15cmを超えるもの 5月1日から5月31日まで
ふな 5月15日から5月31日まで
※ 南砺市の赤祖父湖及び桜ケ池、射水市の薬勝寺池並びに朝日町の棚山池に生息するものを除く。
 

(河口付近における採捕の制限)

第40条 何人も、次の表の第一欄に掲げる河川の河口付近であっての第2欄に掲げる区域において、同表の第3欄に掲げる漁具又は漁法により、同表の第4欄に掲げる期間中、水産動物を採捕してはならない。

河川名 禁止区域 禁止漁具又は禁止漁法 禁止期間

黒部川

河口から上流下黒部橋下流端までの区域 竿釣及び手釣
(引掛釣及びこれに類するものを除く。)以外の漁具又は漁法
2月1日から12月31日まで

吉田川

河口から上流600メートルまでの区域

片貝川


神通川


庄川


小矢部川


小川

河口から上流500メートルまでの区域

角川


早月川


上市川


白岩川


常願寺川



(罰則)

第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第33条、第35条〜第40条




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