遊漁規則
 ⇒ 内共第10号(神通川)



富山漁業協同組合内共第10号第5種共同漁業権遊漁規則


漁業権が設定されている河川に適用される規則であり、漁業権者が知事の認可を受けて、遊漁の方法、禁止区域、遊漁期間、遊漁料等を定めています。




(目的)

第1条 この規則は、富山漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた内共第10号第5種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(あゆ、さくらます、やまめ、いわな、こい、ふな及びうぐいをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。


(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)

第2条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組合に申請してその承認を受けなければならなない。

2 前項の規定による申請は、毛針釣、友釣、手釣又は竿釣(ただし、手釣又は竿釣については、さくらますを除く。以下同じ。)による遊漁の場合には口頭で、その他の場合には遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域及び遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出して、しなければならない。

3 組合は、第1項の規定による申請があったときは、毛針釣、友釣、手釣又は竿釣による遊漁の場合には第11条に規定する場合を除き、その他の場合には当該遊漁の承認により当該水産動物の保護培養若しくは組合員若しくは他の遊漁者(第1項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合又は第11条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。

4 第1項の承認を受けた者は、直ちに、第7条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により組合に納付しなければならない。


(漁具・漁法の制限)

第3条 次の表の左欄に掲げる漁具、漁法による遊漁は、それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。


漁具・漁法 規模
投網
網目の大きさ 2.75センチメートル以上(12節以下)

てんから網
網目の大きさ 2.75センチメートル以上(12節以下)

長さ 6メートル以内

高さ 仕立上がりで浮子から沈子まで60センチメートル以内

あゆ友釣
釣針はイカリ針を2個以内又はチラシ針を3個以内とする。

さくらます手釣・竿釣
釣針はシングルフック又はトリプルフックを2個以内とする。


2 前項のてんから網は、2統以上連結してはならない。また、補助者は1名に限る。


(遊漁の方法等)

第4条 次の表のア欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれイ欄に掲げる漁法により、ウ欄に掲げる区域内において、エ欄に掲げる期間内で、オ欄に掲げる統数内で、カ欄の尾数以内でなければならない。

ア 魚種 イ 漁法 ウ 区域 エ 期間 オ 統数 カ 尾数
あゆ
毛針釣

漁場全域 6月16日から11月15日までの間(10月1日から10月20日までを除く。)で組合が定めて公表する期間

友釣


てんから網


ころころ釣

1,300統
さくらます 手釣・竿釣
神通川の富山北大橋上流端から上流富山大橋下流端までの区域、及び新成子橋上流端から上流大沢野大橋下流端までの区域

(ただし、神通川左岸北陸電力株式会社岩木排水口上流端から右岸線に引いた垂線から上流350メートル及び下流50メートルまでの区域を除く。)

4月1日から6月15日までの間で組合が定めて公表する期間 70統 5尾

(ただし、1日あたりの採捕尾数は、2尾以内とする。)

また、さくらますの採捕尾数には、リリース尾数を含む。
やまめ・いわな 竿釣
神通川の富山火力発電所油送橋から上流神三ダム下流端までの区域を除く漁場区域

4月1日から9月30日まで
こい・ふな・うぐい 手釣、竿釣 漁場全域
1月1日から12月31日まで
(ただし、4月1日から6月15日までを除く。)

投網
1月1日から12月31日まで
(ただし、4月1日から10月20日までを除く。)


2 前項の公表は、組合の掲示場に掲示し、かつ、北日本新聞に掲載してするものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、保護区設定によるさくらます資源増加の効果を確かめるまでの当分の間、熊野川の文華橋下流端より上流の区域においては、釣り以外の漁具、漁法を使用して遊漁をしてはならない。


(禁止区域等)

第5条 前条の規定による期間内であっても、次の表のア欄に掲げる河川のイ欄に掲げる区域においては、それぞれウ欄に掲げる期間内は遊漁をしてはならない。

ア 河川名 イ 区域 ウ 期間
神通川
左岸北陸電力株式会社成子第二発電所放水口下流端から右岸線に引いた垂線から上流20メートルまで及び下流30メートルまでの区域

1月1日から12月31日まで

神三ダム下流端から、右岸同ダム下流端から下流360メートルの地点と左岸同ダム下流端から下流570メートルの地点とを結んだ線までの区域


左岸北陸電力株式会社岩木排水口上流端から右岸線に引いた垂線から上流50メートルまで及び下流50メートルまでの区域

6月16日から9月30日まで

高速自動車北陸自動車道神通川橋下流端から下流720メートルまでの区域

9月20日から10月31日まで
井田川
基点第1号と基点第2号とを結ぶ線から下流10メートルまでの区域
基点第1号 富山市婦中町上井沢683番地先の標柱
基点第2号 富山市婦中町中島468番地先の標柱

1月1日から12月31日まで
合場川
牛ケ首用水頭首工の下流端から下流30メートルまでの区域

熊野川
広田用水えん堤の魚道内、同えん堤上流端から上流20メートルまで及び同えん堤下流端から下流50メートルまでの区域


黒牧えん堤の魚道内及び同えん堤下流端から下流50メートルまでの区域


小俣橋下流端から上流熊野川ダム下流端までの区域

黒川
上瀬戸えん堤下流端から下流150メートルまでの区域

千長原川
大双領川合流点から上流第一谷止工下流端までの区域


2 前項の規定にもかかわらず、熊野川の文華橋下流端から上流小俣橋下流端までの区域においては、あゆを除く魚種については遊漁をしてはならない。ただし、第2条に定める遊漁の承認を受けた者が当該区域において、カエシのない(バーブレス)シングルフックを使用した竿釣により、再放流を前提に遊漁をする場合にはこの限りではない。

3 魚類の繁殖保護のため、神通川の有沢橋下流端から下流1,000メートルまでの区域において、組合が造成し、標識をもって標示した産卵場の区域では、当該表示期間は遊漁をしてはならない。

4 魚類の保護のため、魚道が設置されているえん堤の魚道内、当該えん堤上流端から上流10メートル及び当該えん堤下流端から下流20メートルまでの区域においては、遊漁をしてはならない。

5 漁場全域において、舟・ボート類を使用して遊漁をしてはならない。


(全長制限)

第6条 次の表の左欄に掲げる魚種については、右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。

魚種 全長
やまめ、いわな、こい
15センチメートル



(遊漁料の額及び納付方法)

第7条 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第1号の場合において、遊漁者が未就学の幼児及び小中学校生徒のときは無料、高校生又は肢体不自由者のときは同号に掲げる額の二分の一に相当する額とし、次項ただし書に規定する方法により納付するときは、1,000円を加算した額とする。

(1) 毛針釣、友釣又は竿釣による遊漁の場合
魚種 漁具・漁法 期間 遊漁料
あゆ 毛針釣 1年
3,600円

友釣 1日
3,000円

1年
9,000円

やまめ・いわな 竿釣 1年
2,500円

こい・ふな・うぐい 手釣・竿釣 1年
1,000円


(2) その他の場合
魚種 漁具・漁法 期間 遊漁料
あゆ 投網 1年
14,600円

てんから網 1年
14,600円

ころころ釣 1年
13,400円

さくらます 手釣、竿釣 1年
31,000円

こい・ふな・うぐい 投網 1年
5,500円


2 遊漁料の納付は、富山漁業協同組合事務所(富山市丸の内1丁目6番1号)又は組合の指定する場所においてしなければならない。ただし、毛針釣、友釣、手釣又は竿釣による場合には、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。


(遊漁承認証に関する事項)

第8条
組合は、第2条第1項の承認をしたときは、別紙様式第2号による遊漁承認証(以下「遊漁承認証」という。)を遊漁者に交付するものとする。

2 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。


(遊漁に際し守るべき事項)

第9条 遊漁者は、遊漁する場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。

3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。


(漁場監視員)

第10条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。

2 漁場監視員は、別紙様式第3号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。


(違反者に対する措置)

第11条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。



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